複雑だけど、もう少しちゃんと分かっておきたい年金のこと
サラリーマンとして長年働いてきた私が加入している年金は厚生年金。
厚生年金は、国民年金を1階としてその上に上乗せされている - 建物の2階部分の制度だということが良く言われます。だとすると、被保険者である私にもしものことがあった時、この年金制度からはどんな支援が受けられるのでしょう? 遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されるというその仕組みはどうなっているでしょうか?
私の身辺整理は、
- 不動産 - 今の自宅をはじめとする私の資産を相続してもらうための手続きに備える確認作業・情報の整理 と
- 保険や年金など、万一の事態や老後のために使えるはずのものの確認
の二つのルートに分かれつつあります。
任意で加入している生命保険、医療保険、あるいは県民共済はどんな条件でいくらが支払われるかが分かりやすいように思うのですが、年金はどうも分かりにくい。ただ、分かりにくいとばかり言ってはいられないので、あらためて確認しておきたいと思うのですが・・・
厚生年金の被保険者の遺族が受け取れる遺族年金は
遺族基礎年金 と 遺族厚生年金(夫の受給金額の75%)と説明されています。
そのうち、遺族基礎年金は「18歳未満の子どもを持つ妻」に支払われるものですから、私の場合は受給資格がありません(子どもはすでに成人を過ぎ、家計を別にして暮らしていますので)。
わが家の場合、受給資格を満たせそうなのは遺族厚生年金ということになりますが、
- 被保険者の私が国民年金加入の2/3以上の期間(保険料の免除期間を含む)保険料を支払っていて、
- 厚生年金への加入中に死亡した場合、
- 平均標準報酬月額 - ざっくりと分かりやすく言いえばもらっていた給料の平均月額程度の金額 - が
- 「私が生計を維持していた遺族」、つまりは妻に支払われるのです。
国民年金の範囲から支払われる遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金。あるいは、厚生年金の範囲から支払われる遺族基礎年金、遺族厚生年金。その構造はとても複雑に見えますし、今の仕事を退職し、厚生年金加入者でなくなれば、妻が受給できる年金の内容はさらに違ってくるので、その点も注意しておかなくてはいけないでしょう。
MEMO:
遺族厚生年金には、
- 40歳以上65歳未満で子どもがない妻や
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していた子のある妻
を支援する中高齢寡婦加算というシステムもありますが、わが家は該当しないので詳細確認は日をあらためようと思います。
さて、この確認作業がエンドレスにならないように、フォーカスを絞り込むことを忘れないように進めていきましょう。