踏み出してみて分かった、実家がどういうものかの価値
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その昔、「夢のマイホーム」という言葉がありました。そのマイホームの行く末は、実は住み始めたときから徐々に考えておきたいことだったのかも知れないなんて感じることもありました。
はたしてわが家の相続はどんなものだっただろうかと思い出しながら整理してみると、今住んでいる自分の家の今後や、私自身何を準備すべきかが見えてくるような気がします。
相続した実家 不動産
- 土地: 約120m2
- 土地: 約153m2
- 建物: 木造2階建て 1階 約50m2 / 2階 約29m2
ざっと、土地約90坪あまり、建物の床面積約26坪というもの。
土地は登記上山林扱いとなっており、建物は築40年。
課税評価の内訳は
- 土地が約 400万円
- 建物が約 130万円
相続に必要となった手続き・書類・費用
書類 | 金額 | 備考 |
登記原因証明情報(特例) | *2 | 死亡を証明する書類 血縁関係を証明する書類 両親の改製原戸籍 遺産分割協議書 売買契約書 |
登記識別情報 | 権利書 | |
印鑑証明書(特例) | 200(1部) | 法定相続人*1 |
住所証明書(特例) | 450(1部) 300(1部) |
法定相続人*1 (戸籍抄本、住民票) |
代理権限証明書(特例) | 450(1部) | 戸籍の全部事項証明書 委任状 |
価格証明書(特例) |
*1: 兄妹それぞれが用意。登記原因証明情報の一部として必要になるもので、そうした相関関係や時系列的な情報は含んでいません。あくまで概観としてのリストです。
*2: 今は本籍地に出向いたり、本籍地に住んでいる親族に依頼したりすることなく、所轄の市役所に電話で要請すれば、申請方法を教えてくれ、郵送で対応してくれます。
返信用の封筒に自分の氏名、住所を書き、切手を貼って同封し、申請書(該当のホームページからPDFなどでダウンロード)に必要事項を記載して送付すればOKです。
司法書士に依頼した手続き
司法書士に相談した相続の手続きは、
- 実家不動産(土地+建物)の相続
- 根抵当権抹消登記
- 相続した実家不動産の売買登記
司法書士からもらったアドバイス
- 相続資産の扱いは法定相続人すべての同意のもとに行う必要がある
- そのため、兄妹間で意思を確認し合い、認識を共有した上で
- 遺産分割協議書の作成すること(兄妹の人数分、同一内容で各印鑑証明印で押印したもの)
- 相続資産は法定相続人の間で、法律に定められた割合で分割相続されるべきであるというのが法が定める原則なので、その原則以外の割り合い、方法で相続するのであれば、その旨協議書に明記する必要がある。
- 特に、相続後の不動産を売却するという予定があるのであれば、法定相続人(兄妹)の間で均等に相続した場合、売却の際にもすべての法定相続人がいっしょに手続きを進めていくことが必要になる。
売却の手続きは1人が一括して相続することが都合が良いが、相続した者がその後の処分の責任者、税対応などすべての責任を負うことになるほか、相続人本人にとっては自分の家族への相続という次の問題も考えておく必要も出てくるので注意が必要である。
項目 | 金額(円) | 登録免許税 印紙税等 |
所有権移転(相続)父*1 | 60,000 | 7,300 |
所有権移転(相続)母*1 | 15,000 | 14,100 |
根抵当権抹消*2 | 12,000 | 3,000 |
登記事項証明書実費 | 2,704 | |
戸籍謄本等実費 | 6,435 | |
評価証明書等実費 | 440 | |
端数調整 | -87 | |
郵送料実費相当額 | 3,000 | |
出張費・交通費 | 0 | |
小計 | 89,913 | 32,494 |
その他 | 0 | |
合計 | 122,407 | |
消費税 | 7,193 | |
総合計 | 129,600 |
*1: 父から母への生前贈与の形で土地を半分にして、土地+建物(母屋)と土地という組み合わせで登記が分かれていたため、それぞれに移転が必要になった
*2: 両親が土地・建物を担保に資金提供を受けた後、その返済を完了。抵当権抹消のための証明書を受け取っていたものの、抹消手続きが滞っていたもの。
権利の確保・確認が先
父の他界後、不動産全体の名義を変更しなかったのは、母のがん闘病が同時並行的に進んでいたことが原因でした。父の他界後、母存命の間に1度、根抵当権抹消の手続きを私自身の手で終えておければと考えて書類を作成し法務局に相談に行きましたが、父名義の不動産の相続ができていなかったため、相続を終えてから抹消手続きをするという順序が必要なことが分かりました。
権利(所有権)を持った者でなければ、その権利に関する情報・記録の書き変えはできないというのは、当然と言えば当然です。
不動産の相続と関連して進めるのが、銀行口座の整理だと思いますが、同じことが言えます。
- 名義人(両親)の死亡を証明し、
- 自分の身分を証明し、
- 口座名義の理由・権利を証明する
という、同じ作業を求められます。
父の介護、病状の変化、葬儀、母のがん闘病、そして葬儀。墓所の検討、購入。それぞれの支払い・・・。
そうしたひとつひとつのことが連続、あるいはほぼ同時並行的に進んだという事情があったとはいえ、私の場合はそれに対応するためにも、自分の生活と仕事を守ることが大前提でした。その経験から思うことは、相続ももちろんですが、手続きを取ろうとする時期やタイミングに合わせて、プロをはじめとする第3者の支援を仰ぐことが、自分を守るための必須事項だろうということです。
相続に必要な手続きや準備すべき書類についての相談やアドバイス、相談先としての司法書士を紹介してくれるなど、たとえば、法務局にも無料で相談に乗ってくれる窓口がありますので。
To be continued…