終活 -本籍地変更の手順や注意点は?

本籍地変更 - 手順は?

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実家を人手に渡した後、迷っていたのは、本籍をどうしようか? ということ。

それというのも、本籍というのは普段の暮らしで必要になることはまずないけれど、(今の戸籍法が変わらないとすれば)自分の戸籍を確認・証明しなくてはいけないときが必ず来る、しかも自分の戸籍を確認・証明するのは自分ではなく、家族だということを学んだからです。

ですから、時間をかけて「終活 - 本籍地をどうするか、あらためて確認しよう」で考えた本籍の扱いの実践編 - その手順や注意点を備忘録しておこうと思います。

本籍地 変更手順は?

本籍を変えるためにはどんなものが必要で、どんな手続きを取らなくてはならないかを確認してみると、どちらもあまりむずかしいことはありません。

結婚のとき私は、

  • 実家を本籍地として
  • 結婚届を現住所を所轄の役場に届け出て

新しい所帯を持つという手続きを取ったのですが、本籍そのものは

  • 本籍がある土地
  • 新しく本籍地としようとする土地、あるいは
  • 現住所がある土地

のいずれかで届け出ができます。

本籍地 変更に必要なもの、変更の届け方は?

そこで本籍地変更に「必要なもの」を確認してみると

  • 戸籍謄本
  • 転籍届 (1通)
  • 印鑑 
    • いわゆるシャチハタはだめで
    • 戸籍筆頭者 + その配偶者 がそれぞれ直筆で署名し、押印
  • 身分証明書 + (転出届に押した印鑑)

つまり、「転籍元」 と 「転籍先」 の2つの役場の間を行ったり来たりしなくてはならない!? というイメージでしたが、

  • 戸籍謄本が確認できる現在の本籍がある土地の町役場か
  • (戸籍謄本を現在の本籍がある土地の町役場から送付してもらって)
    新しい本籍をおこうとする土地の区役所

で転籍届を提出すればよいのです。

ただ気をつけなければならないのは

  • 「転籍届」には夫婦それぞれの署名と押印が必要だということと
  • 現住所を別にしている子どもも記載を忘れないこと
    (転籍で子どもをどう扱うかを確認済み)、ただし、
  • 書類の提出は、 委任状なしでも代理人で可能ということ

を覚えておかなくてはいけないでしょう。

本籍地 変更の影響 - 注意するべきこと

何といっても、

  • 運転免許証 <> 警察署

のように、もとの情報として本籍地を必要とする届け出・書類が別にあるということを忘れてはいけません。

転籍届は即日有効となるように説明されれいますが、新しい戸籍謄本がすぐその場で得られるのかなどは確認が必要だろうと思います。

最後に必要なこと - 家族に残さなくてはいけない「本籍の履歴」という情報

そして最後に注意しなくてはならないのが、「家族に残す情報」です。

私がもし死亡した場合、家族は色々な場面で、私の素性を証明しなくてはならなくなります。すぐに想像できるのが「保険(金)」でしょう。その保険金を受領するために、私の本籍(私の除籍謄本) を示すという形で、私との血縁関係を証明しなくてはならなくなるのです。

  • 出世届が本籍 に、そして
  • 死亡届が除籍謄本に

つながっているという意識が必要です。

そしてそのどちらも、

  • 自分を証明するものだけれど
  • 自分では届けられない、家族が求められる証明

だということ。

そしてたとえば、保険金を受け取ろうとする家族は

  • 除籍謄本と
  • 改製原戸籍を求められる(ことがある)

ということを覚えておかなくてはなりません。このことは「本籍地変更」のHow Toでは説明されていないことです。

改製原戸籍が何なのか、その詳細は別にしても、改製原戸籍は本籍をおいたことのある地方自治体すべてから(生存していれば戸籍謄本と呼ばれる)”証明を出してもらうことで完成するのです。

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書類そのものは郵送してもらうことはできますが、その土地の何という住所が本籍地だったかが分からなければ、電話の主(あなた)が「私」の血縁者だということを証明できません。

つまり、本籍地を変更したとすれば、その変更先の本籍地すべてから戸籍謄本を取り寄せる… 改製原戸籍はそんなイメージの証明です。それを、家族が求められるのです。

だから、本籍地を変更したら、自分の本籍地のリストを更新して、家族に残しておく… そんなイメージが不可欠なのです。

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