終活 - 預金口座の相続

 資産の相続という意味では不動産の相続と同じ

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不幸にして両親と死別してしまった場合、実家の相続手続きと並行して進める実家のライフラインの契約、特に料金を支払うための引落し用口座の名義変更 - 両親から相続人(自分)へ - の作業。

相続の実務はそれぞれの名義の変更です。実家のその後の運用をどうするか - 自分で住む、レンタルする、売却するなど - に関わらず、相続=名義の変更なしに次に進むことはできません。

MEMO:
死亡届は葬儀の必要からもその場で作成してもらい、内容を確認して役所に届け出ますが、その届出の内容が銀行に伝えられ銀行口座が自動的に凍結されるということはありません。*
ライフラインの料金引き落としに使われている口座が凍結されてしまえば、引出し、入金など一切の取り引きができなくなりますが、自分への名義変更を含めて名義人に関する死亡届けを行うことで、ライフラインを含めた実家の維持は継続できます。
*: 私が金融機関に確認した限りです。是非、問い合わせてご確認を。

取り引きのある金融機関、口座の数の分だけ問合せと申請が必要になります。相続の一番の頑張りどころだろうと思います。

名義変更の連続が相続手続きの実態です
(c) Can Stock Photo

逆に、自分から子どもや家族のための終活を考えるときにも、不動産に次ぐ押さえどころになりますから、私も確認と情報の整理を進めています。

  • ゆうちょ銀行
  • 信用金庫
  • 都市銀行(各社)

名義人(父親あるいは母親)の死亡とそれに伴う口座名義の変更(両親から自分へ)の手続きの方法はそれぞれの機関で微妙な違いがありますが、基本は同じです。つまり、故人の死亡を証明し、自分(相続人)との血縁関係を証明する手続きです。

求められる文書もほぼ同じものですが、微妙な違いがありますので、各金融機関の窓口で確認してください。契約者(両親)の死亡にともなう名義の変更、あるいは解約をしたいので申請書を送ってほしい・・・そんな連絡をすることになります。

名義変更の申請書  各金融機関指定の様式
通帳 故人のもの
キャッシュカード*2 故人のもの
届け出印 故人のもの
名義人の死亡を証明する文書 故人の戸籍謄本*1
名義人と自分の血縁関係を証明する文書 自分(相続人)の戸籍謄本*3
遺産分割協議書 すでに存在する場合求められることがある
印鑑 自分のもの
印鑑証明 自分のもの

*1: 両親がともに亡くなったという状況であれば、死亡届けが受理された後、戸籍は抹消(除籍)になっているはずなので、発行してもらえるのは除籍謄本ということになります。

戸籍に登録されている人が残っていれば戸籍謄本を発行してもらうことになりますが、戸籍を電算化した自治体であれば、「戸籍謄本」は「全部事項証明書」、「戸籍抄本」は「個人事項証明書」として申請、発行してもらうことになります。

相続人(法定相続人)が兄弟姉妹の場合、相続人を確認するためとして改製原戸籍(故人(両親)の出生から死亡までを確認するための書類を求められることがあります(私の場合は信用金庫での例)。その場合、父親、母親双方の分が必要になるはずですので、2つの地方自治体に連絡・申請することになります。

*2: カードローンカード、貸金庫カードがある場合にはそれも含め、すべてのカードの所在を確認することが必要です。

*3: 兄弟姉妹が相続人で、遺産分割協議書が作成されているような場合、相続の方法によってこの口座名義変更を申請する相続人が複数になる場合には求められる戸籍謄本(相続人の証明)、印鑑と印鑑証明は、相続人それぞれの分を求められることがあります。

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MEMO:
この手続きに必要な書類、言い換えると、証明すべき血縁関係は、実は、生命保険会社に死亡保険金の支払いを申請するときとほとんど変わりがありません。

預金銀行・口座と自動引き落としの情報

銀行口座の名義のほとんどは、ライフラインを中心とした料金支払いの契約と直結していると思います。

xx銀行xx支点 口座番号/引落日など 契約先の連絡先
電気  ?  ? ?
ガス  ?  ? ?
水道  ?  ? ?
下水道  ?  ? ?
電話  ?  ? ?
新聞  ?  ? ?
年金受取り  ?  ? ?
各種保険  ? ? ?

契約の各社に連絡を取り、それぞれに名義変更の申請をすることになりますから、各口座に結び付けられている支払い契約全体を確認できていると、相続の際、戸惑いの少ない初動で対応できるのではないかと思います。

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