戸籍がどこにあれば相続がスムーズか

相続、保険金、年金の支払い申請は戸籍の確認から

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私たち夫婦は私の方が年上で、期待通り、年齢の順番から考えれば、最初に「あとを託す」のは私の方。

そこで、私自身が被相続人、妻を相続人として、「あとを託す」という視点と発想で妻が受け取りやすい相続を目指すことはできないか - そう考えてできる準備をすることができればと思うのですが・・・。

address & census registration
(c) Can Stock Photo

そのとき妻が一番はじめに求められるのは私との婚姻関係、血縁関係の証明 - つまり、戸籍の記録を提示することです。

具体的に言えば、私が両親から実家に関する諸々を相続したときのように、私の出生から死亡までを証明するため、改製原戸籍と言われるものを役所から取り寄せて提出しなくてはなりません。改製原戸籍を提出しようとする妻の手間やむずかしさを軽減できるとしたらどんなことがあるでしょう。

戸籍はどこに定めるのが良いのか

戸籍というのは親子2代の親子関係、婚姻関係をはじめとして、親族、姻族の関係を記録しているものです。

  • 誰を親として生まれ、
  • 誰と兄弟(姉妹)関係にあったのか。
  • いつ誰と結婚したのか(世帯主として新しい戸籍を届け出ていたのか)
  • いつ亡くなり、戸籍から抹消されたのか

などが書かれていますから、私の出生から死亡までを証明することで、私と妻の婚姻関係 - 妻が私の法定相続人であることが証明できるわけです。

言い換えれば、妻が私との婚姻関係を証明するには、私の改製原戸籍を申請して、私の出生から死亡までを提示するのです。
では、妻は私の改製原戸籍はどこへ申請すればよいのかと言えば私の本籍地と本籍地だった自治体です。

私の出生は、私の父が世帯主として戸籍を置いていた自治体 - 言い換えれば、生まれたときの私の本籍地がある自治体 - が管理する戸籍に記録されています。わが家の場合、その本籍地は父の実家でした。

その後父が戸籍を移したのは一度だけで、当然のことながら私の本籍地も一緒に移動しています。

私にとっては現住所と本籍地は一致していませんが、今のままであれば、妻は私の本籍地の2つの住所を知っていなくてはならないのです。

MEMO:
戸籍はその自治体の役所に電話で問い合わせ、返信用に切手を貼った封筒を同封すれば郵送してもらえます。
ただし、申請者の本人確認として申請する戸籍の住所と被相続人の名前を正確に知っているかどうかを確認されます。

戸籍は今のままでよいか

たとえば、現住所と戸籍が一致しているとどんなメリットがあるでしょう?

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パスポートを申請しようとするときには戸籍謄本、あるいは戸籍抄本を求められます。そのほか、不動産その他の登記を行うときにも戸籍の証明が必要でしょうか。戸籍謄本(または抄本)の申請や受け取りを必要とする手続きは現住所により近いところに戸籍があることが良いように感じますが、ことはそれほど単純・簡単ではなさそうです。

申請と受け取りには郵送で対応してもらえるわけですから、時間的な余裕をもって対処すれば問題はないはすです。生前のメリットを優先してあまり安易に戸籍を移動すれば、後始末のとき、相続人や家族の負担を増やすことになりますから、注意し、よく検討することが必要です。

終活 - 妻に託すための備え - 不動産の相続」へつづく

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